副業が会社にバレる理由、またバレない為の対処法

はじめまして、WEB集客のプロのDAICHIです。
このサイトに来られる方には
会社員で固定の収入を作りつつ、土日など空いた時間で
自分のビジネスをコツコツ作っておられる方も多いと思います。
そういった方が
結構、気になるテーマとして
「副業が会社にばれないか?」ということがあります。
今回は副業が会社にばれてしまう理由や
ばれないための方法についてまとめました。
これからの自分の人生を作り上げるために
余計なものに足をとられないように学んで頂ければ幸いです。
副業が会社にバレた理由
一番の原因として考えられるのは、副収入を得ることによって
翌年の住民税が増額してしまい、年末調整時に発覚してしまう場合です。
会社が従業員に給料を支払うと
その人が居住する市区町村の役所宛てに「給与支払報告書」という書類を出します。
その人が給与をもらっている
すべての会社から役所は給与支払報告書を受け取り
給与支払報告書に記されている金額を足して
住民税の額を算出、住民税決定通知書を製作し会社へと送ります。
問題はこの住民税決定通知書が
給与総額の最も高い会社に送られることです。
一般的に給料の総額は副業の方が低いですから
役所からの住民税決定通知書は本業の勤務先へと送られます。
当然、本業の勤め先では、あなたに
いくら給料を支払っているのかを把握しているので
給料に比べ住民税の額が不自然に高ければ
会社の給料以外に副収入を得ていることに気づいてしまいます。
それにより副業していることがばれてしまうのです。
マイナンバーで会社の副業は、バレる?
マイナンバー制度によって
副業がバレることがあると思っている人もいるかもしれませんが
結論からいうとその可能性は限りなく低いです。
役所が会社へ個人が副業していることを知らせることはありませんし
会社から役所へ個人が副業していることを問い合わせることもできないからです。
マイナンバーの利用目的は、法律によって厳しく定められており
個人が副業しているかを知るために利用されるようなことは絶対にないので
マイナンバーにより副業が発覚してしまうケースはかなり低いです。
会社に副業がバレないようにするためには?
会社に副業をばれないようにする方法として
3つの方法が挙げられます。
①住民税を普通徴収にする
②配偶者控除を受けない
③副業を口外しない
それぞれのやり方について詳しくお話していきます。
①住民税を普通徴収にする
「え?普通徴収って何?」となると思いますが
会社員の方だと住民税は給料から天引きされています。
これを「特別徴収」と言います。
逆に給料から天引きじゃなくて、別で自分で支払いますよというのが「普通徴収」です。
副業分の住民税を自分で払う「普通徴収」にしておかないと
会社が天引きする時に住民税が増えてるので副業がばれます。
おススメの方法としては
確定申告の時期(2月15日〜3月15日)に
市区町村の市民税課へ
「副業を会社に知られたくないから普通徴収にしたい」と伝えてください。
手続き自体はすぐに終わるはずです。
また、念のため4月中旬に「給与の特別徴収分に副業の所得は入ってないですよね?」と
担当へ確認するとより完璧だと思います。
②配偶者控除を受けない
「配偶者控除」とは夫・嫁(配偶者)がいるから、税金を安くほしいていう書類です。
平成30年から年末調整に「給与所得者の配偶者控除等申告書」というものが追加されました。
実はこれ副業がバレる一番厄介な書類です。
なぜなら、書類の記入欄には
給与所得以外の雑所得、事業所得、配当所得など
を書かないといけないからです。
これは自分で副業をしていることを
アピールしていることにも繋がりますよね?
さて、どうしましょう?
実はこの書類は出さなくて良い場合があります。
それは以下の内容に該当するときです。
①独身で配偶者(妻・夫)がいない
②あなたの合計所得金額の見積額が1,000万円を超える
③配偶者の合計所得金額の見積額が123万円を超える
上記に該当する場合はそもそも配偶者控除は受けられないので
記入も提出も必要ありませんので、ご安心ください。
③副業を口外しない
以外に③のパターンで副業がばれてしまうことは多いみたいです。
周りとは違う自分に優越感を感じてしますのでしょうか?
自分が副業をしていることを話すのは
家族だけに留めておくことがベストと言えるでしょう。
こういった思わぬ落とし穴は避けて
自らの人生をより充実したものに変えていきましょう!