個人事業主が忘れてはいけない4つの税金とは?

個人事業主は、自分で税金を払うことになるので
税金のことはシビアに気にしておられる方が、実は結構おられます。
そこで今回は、税金をテーマにして記事を書いていくことに致しました!
税金は大きく分けると2種類あります。
まず、それは「国税」と「地方税」の2種類です!
①国税
その名のとおり国に納付する税金のことです。
国税には所得税や法人税などのように納税者が直接税金を納付する「直接税」
消費税のように税金の納税義務者が最終負担者とならない場合がある「間接税」
不動産取得税、印紙税などをはじめとする流通移転などに関連して課税される「流通税」の3つに
大きく分けられています。
②地方税
都道府県や市町村に納付する税金は、「地方税」と呼びます。
地方税はさらに納める先によって「都道府県税」と「市町村税」に分かれます。
代表的なものに道府県民税と市町村民税がありますが
これらはまとめて「住民税」とも呼ばれます。
また、固定資産税、自動車税なども地方税です。
個人事業主が納めなければならない4つの税金とは?
では、個人事業主となった場合に
納めなければいけない税金にはどのような種類があるのでしょうか。
①所得税
1年間に稼いだ所得に対して課せられる税金です。
個人事業主の税金で最も大きな部分を占めます。
個人事業主の場合、収入から経費や控除を引いた
「課税所得」に応じた税金を支払います。
ここでは、所得が事業所得のみの方を前提とします。
まず、1月1日から12月31日までの1年分の「総収入金額」
つまり、商品・サービスの売上や賃料収入など1年間の収入を集計します。
次に事業を営んでいて発生した「必要経費」を集計します。
必要経費とは、商品の仕入代金やパートアルバイトへの人件費支払いや
交通費・通信費など、事業に関連して支出した費用をいいます。
事業所得は次の式に基づき計算します。
「事業所得」=「総収入金額」-「必要経費」
事業所得の計算で算出された所得金額から、さらに引くことができる経費があります。
その1年間に支払った個人の生命保険料や住宅ローン残高がある方は
会社員の方と同様にその一部を所得や税金計算から差し引くことができます。
事業所得からこれら生命保険料等の経費を控除した結果
例えば400万円と所得が計算された方は、最後に以下の速算表を使って、所得税額を算出します。
例 所得税額 = 400万円 × 20% – 427,500円 = 372,500円
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 40% | 4,796,000円 |
②消費税
事業年度の売上が1,000万円以上となった場合に発生する税金で
ほぼすべての取引に対して課税されるものです。
納付時期は3月。ただし、開業から2年間、もしくは開業後2年以上経っても
前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合には納税の必要がございません。
このようにいくつか条件があるため、消費税は納付しなくて良い個人事業主も多いのです。
消費税は、原則預かった消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を税務署に納めます。
税抜で2,000万円の売上があり
商品を1,000万円で仕入れていたというケースで考えてみましょう。
税率は8%とします。
納付すべき消費税額 = 2,000万円 × 8% – 1,000万円 × 8% = 80万円
なお、2年前の売上が1,000万円以下の個人事業主の方は一般的に免税事業者という扱いとなり
納付の必要はありません。事業が軌道に乗り、売上が1,000万円を超えるころに
消費税の納付を意識すると良いでしょう。
しかし、インボイス制度が今年の10月に制定されて事情が変わっています。
この辺りは、しっかり調べてまた記事にさせて頂きます。
③住民税
個人事業主が事務所を構えている都道府県、市町村に納める税金のことです。
所得に応じて課税される「道府県民税」と「市町村民税」の2種類がございます。
毎年6月に納付書が送られてくるため申告は不要です。
6月、8月、10月、1月の年4回払いか、もしくは6月に1回払いにて納税します。
住民税は、主に均等割と所得割の2つから構成されていて
東京都の場合、均等割は5,000円となっています。
住民税額 = 均等割 + 所得割
なお、所得割については、以下の式で算出します。
所得割 = ( 所得金額 – 所得控除額 ) × 税率 – 税額控除額
所得割の税率は、東京都の場合、都民税が一律で4%、区市町村民税が一律で6%の合計10%です。
住民税は行政によって計算され納付書も行政から送られて来ます。
そのため必ずしもご自身で計算する必要はありませんが
住民税の納税額通知書が届いた際は、一度その内容をご確認いただくことをお勧めします。
④個人事業税
個人事業主に対して、その事業内容に応じて課税される税金のことです。
税率は3〜5%で、確定申告をしている場合は申告不要です。
納付は8月と11月の年2回で、都道府県に納めます。
個人事業税は、所得税のところで述べた事業所得から
青色申告特別控除や各種控除額などを差し引いて算出した金額に一定の税率を乗じて算出します。
税率は、個人が営んでいる事業の種類ごとに大きく3つ設定されています。
具体的な業種を挙げていくつか税率とともにご紹介します。
第1種事業 | 5% | 物品販売業や飲食業等の事業を営んでいる方が対象 |
第2種事業 | 4% | 水産業や畜産業を営んでいる方が対象 |
第3種事業 | 5% | 医業、税理士業等、いわゆる士業を営んでいる方が対象 |
それでは、実際に計算してみましょう。事業所得金額500万円で飲食業を営まれている方を前提にします。
個人事業税 = { 500万円 – 290万円 ( 事業主控除 ) }× 5% = 105,000円
個人事業主には 「290万円の事業主控除」がある!
個人事業税の計算上、事業所得金額から控除できるものに事業主控除があります。
事業主控除290万円があるため、年間の事業所得が290万円より少ない場合は
事業税を支払う必要がありません。
個人で事業をされている方は一律290万円が控除されます。
会社員と比べ個人事業主には手当が少ない場合が多く、ありがたい制度の一つです。
個人事業主が納めなければならない4つの税金とは?~まとめ~
①所得税
②消費税
③住民税
④個人事業税
の4つが個人事業主が主に留意すべき税金です。
税金は国の法律が絡むことなので、しっかり確認しましょう。
より詳細な内容は税務局に聞きに行くと、しっかり教えてもらえますので
自ら進んで学んでいきましょう!
Comment
わかりやすくてとても参考になりました。
事業をしていくなかで、この記事の内容はさっと言えるぐらいにしておきたいなと
ブックマークさせていただきました。
読みやすい文章ですね!
コメント頂けて、うれしいです!
これからも分かりやすく、知識を実際に使える状態にして
発信していけるように努めてまいります。